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留学に関連する最新のトピックス
 
 
  世界大学ランキングが発表

イギリスのタイムズ紙が20008年度の世界大学ランキングを発表しました。専門家による評価や、教授陣1人あたりの論文の引用回数、卒業生に対する企業の評価、学生対教員の比率、外国人教員比率、留学生比率などが評価対象となり、ランキングが決まります。ただ、卒業生を評価する企業の3割以上がヨーロッパの企業であることや、文系、非英語圏の大学は不利であるといった指摘もありますので、あくまでも目安として理解すると良いでしょう。

http://www.timeshighereducation.co.uk/hybrid.asp?typeCode=144

 
 
  アメリカの学生ビザ、および交流ビザのSEVIS費用が値上げ

2008年10月27日よりアメリカの学生ビザ、および交流ビザのSEVIS費用が値上がりします。学生ビザは、$100から$200に、交流ビザは、$100から$180に値上げしました。

 
 
  カナダ 学位取得後のカナダ国内での就労期間が3年に延長

【カナダ 学位取得後のカナダ国内での就労期間が3年に延長】

2008年4月21日にCIC(カナダ市民権・移民省)が、より多くの留学生を誘致するため、カナダの大学卒業後の就労プログラムの期間を従来の1〜2年から3年に延長することを発表しました。また、大学で専攻した学問に関係した仕事に就くことなど職種の条件がありましたが、これも撤廃され、卒業後、留学生がよりカナダ国内で就労経験が得られるようになりました。

詳細については下記のCIC(カナダ市民権・移民省)のサイトをご覧下さい。
http://www.cic.gc.ca/english/department/media/releases/2008/2008-04-21.asp

 
 
  イギリス ビザ申請手続きの変更

【イギリス ビザ申請手続きの変更】

2007年11月8日(木)以降、英国に入国するビザを日本で申請する場合、主に2つの点が変更されました。

1. 英国に入国するビザを申請する方々は全て、東京の駐日英国大使館ではなく、新たに設置される東京、あるいは、大阪のビザ申請センターを通して申請することになります。

2. 国籍にかかわらず、ビザの申請者は必ずビザ申請センターに本人が出頭し申請することが義務づけられます。同センターでは、フィンガースキャン(指紋採取)とデジタル写真の撮影が行われます。

 
 
  アメリカ ビザ申請書類の変更

【アメリカ ビザ申請書類の変更】

DS-157「非移民ビザ補足申請書」の提出は16〜45才の男性のみとなりました。

 
 
  アメリカ ビザ面接予約の変更

【アメリカ ビザ面接予約の変更】

新システムから予約をするためには次の3つのステップがあります。
1. EVAF DS-156を作成。
2. DS-156の10桁のバーコード番号を入力し、予約をする。
3. 申請料金を支払う。

申請料金の支払いはこれまで通り「Pay-easy」対応のATMから行ないます。

 
 
  カナダ〜キャンパス外就労許可プログラムの実施〜

【キャンパス外就労許可プログラムの実施】

2006年4月27日より留学生の「キャンパス外就労許可プログラム」が実施されることになりました。 このプログラムはカナダ国内で就学経験が6ヶ月以上ある学生であれば就学中にキャンパス外で就労が可能になるというものです。 条件および注意点は:
1.交換留学生やESLの学生は適用外(ESLの学習期間はカウントされません)。
2.CIC(カナダ市民権・移民省)と就学先の学校が本プログラムに関する協定に調印していること。
3.有効な就学許可書を持っていること。
4.申請は進学先の学校で個人で行うこと。
5.就労許可は就学許可書の有効期限と同じ期間だけ許可される。
6.学校がある期間は1週間20時間以内、学校が休みの期間はフルタイムの就労が認められる。
なお、卒業後の就労に関する注意点は:
1.有効な就学許可書を持っていること。
2.学位を取得していること。
3.卒業確定後、90日以内に就労許可を申請すること。
4.勉強したコースに関係する就職先が決まっていること。
5.就労期間は8ヶ月〜1年。フルタイムで2年以上就学していれば、さらに1年の就労が可能。ただし、2年目の就労許可申請は、トロント、モントリオール、バンクーバーの3大都市圏以外にある学校の卒業生に限られる。

さらに詳しい情報については下記のサイトをご覧下さい。
http:www.cic.gc.ca/english/press/06/0601-e.html

 
 
  イギリスビザ情報

【イギリス ビザ情報】

これからイギリスへ大学院留学をお考えの方へ朗報です。 2006年5月1日以降にイギリスでスタートする大学院Taught修士コース(postgraduate taught masters' course)の全修了生に、1年間の就業機会が与えられることが、 イギリスHome Officeより発表されました。ただ、すでに開始されているコースの 修了生には適応されません。

詳しくは下記のウェブサイトをご覧下さい。
http://www.ukcosa.org.uk/pages/studentnews.htm

 
 
  アメリカ プラクティカルトレーニング (OPT) 

【アメリカ プラティカムトレーニング制度】

アメリカへF−1ビザで留学している生徒は、フルタイムの生徒としてF−1のステータスをきちっと保っている限り、学期中は週に20時間(休み中は週に40時間)まで、在学中の大学内でのみ給与の出る仕事を許可されています。これ以外で、大学外の期間で仕事をしたい場合、F−1ビザのベネフィットとして、12ヶ月のオプショナルプラクティカルトレーニング(OPT)と言って、給与をもらって働ける権利が得られます(在学先の大学に最低9ヶ月はフルタイムの生徒としてステータスを保ってきたことが条件)。OPTはほとんどの場合12ヶ月を卒業後にとっておく生徒が多いですが、在学中にも大学以外の期間で仕事をしたい場合は許可を得て使用することが可能(学期中週20時間まで、休み中40時間まで)。卒業前に使用した場合は、使用した期間分だけトータルの12ヶ月から差し引かれます。OPTは課程ごとに12ヶ月得ることができます(例:短大ASで12ヶ月、BAでもう12ヶ月、MAでさらに12ヶ月)。ほとんどが卒業後まで12ヶ月を残しておく理由に、卒業後の就職の際に12ヶ月以上アメリカで仕事を続けたい場合にその12ヶ月の間に労働ビザ(H−1bビザ)を申請しなければならないからです。
OPT以外に特殊なCPT(カリキュラープラクティカルトレーニング)と言うものもありますが、同じく12ヶ月で、卒業の単位として修行や特殊な仕事をすることがその学部のカリキュラムによって必修とされている場合のみ、在学中に得られます。(CPTをまる12ヶ月使い切らなければ、OPTの12ヶ月は別に得られます。)

 
 
 
 

 
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